現在は、自分のスキルで稼ぐことができる『フリーランス』という生き方もどんどん広がってきました。

と気になっている方も多いのではないでしょうか?
特にフリーランス駆け出しの時期は稼ぎも少ないので、どれくらいの支出があるのか気になりますよね。
本記事では、「フリーランスが支払わなければいけない税金」について解説していきます。
では前置きはこのへんにして早速はじめていきましょう。
フリーランスが支払わなければいけない6種類の税金
フリーランスが支払わなければいけない税金は以下の6種類です。
メモ
- 所得税
- 住民税
- 個人事業税
- 消費税
- 国民健康保険
- 国民年金
では詳しく解説していきます。
①所得税
『所得税』とは、所得がある方であれば必ず収めなければいけない税金のことです。
毎年1月1日から12月31日までの所得から経費などを差し引いた金額に、一定の税率を掛けて計算します。
税率は以下のように課税所得金額によって異なり、所得が多くなるほど所得税率も大きくなります。
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超695万円以下 | 20% | 42万7,500円 |
695万円超900万円以下 | 23% | 63万6,000円 |
900万円超1,800万円以下 | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円超 | 45% | 479万6,000円 |
②住民税
『住民税』は、前年中に一定の所得がある人が収めなければいけない税金のことです。
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住民税の収め方には以下のとおり2種類あり、個人事業主の場合は「普通徴収」です。
ポイント
- 普通徴収:住民税を自ら納付する方法で、個人事業主やフリーターなどが該当。6月、8月、10月、1月の年4回に分けて納付する。
- 特別徴収:給与から自動的に徴収される方法で、企業に所属する会社員などが該当。毎月の給与支払い時、年12回に分けて納付する。
③個人事業税
『個人事業税』とは、特定業種の個人事業主で年間290万円以上の事業所得がある場合に払わなければいけない税金です。
個人事業税の金額は以下の計算式で算出されます。
(所得金額ー290万円)×税率
税率は業種によって差がありますが、3〜5%の間で定められています。
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④消費税
フリーランスとして稼いだ金額が一定のラインを超えた場合、『消費税』の支払い義務が発生します。
具体的には1,000万円がラインで、1,000万円以上稼いでいるのであれば消費税を払わなければなりません。
売上が年1,000万円未満のフリーランスには消費税の納税義務はありませんが、クライアントへの請求は『消費税込み』でOKです。
なお消費税の支払いが必要になった際に支払う消費税は、売上高の消費税額から仕入れ時の消費税額を差し引いた金額になります。
⑤国民健康保険
会社員からフリーランスになる時に社会保険を任意継続しない場合、国民健康保険に加入する必要があります。
保険料の計算方法は複雑なので、「国民健康保険計算機」で算出するのがオススメです。
⑥国民年金
『国民年金』とは、20歳以上かつ60歳未満であれば加入し保険料を収めなければならない制度です。
国民年金の保険料は年度によって異なり、令和3年度は月額1万6,610円です。
なお納付が困難な場合は、「納付免除」や先延ばしにできる「納付猶予」などの制度を使うことも可能。

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