- フリーランスは開業届を提出しなければいけない?
- 開業届を出すとどんなメリットがあるの?
- 開業届を出すデメリットなどは?
こんな疑問にお答えします。
これからフリーランスになろうと思っている方、もしくは既に活動している方の中には『開業届を出すべきなのだろうか?』と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか?
結論からいうと、これからフリーランスとして本格的に活動していくのであれば開業届は出しておくべきです。
開業届を出さなくてもフリーランスとして仕事をすることは可能ですが、開業届を出しておくことで様々なメリットを受けることができます。
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では前置きはこのへんにして早速はじめていきましょう。
開業届とは?
開業届とは、個人事業主として開業したことを税務署へ届け出るための書類です。

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開業届は原則として、開業から1ヶ月以内に提出することが推奨されています。
提出しなくても罰則がないため開業届を出さずに活動しているフリーランスも多いですが、開業届を出しておくことで後述する様々なメリットを受けることができます。
これから本格的にフリーランスとして活動していくのであれば、できるだけ早く開業届を出しておきましょう。
開業届を出すことで得られるメリット
フリーランスが開業届を出すと、様々なメリットがあります。
- 最大65万円の控除を受けられる
- 屋号を付けられる
- 赤字を繰り越せる
以下、詳しく解説していきます。
①最大65万円の控除を受けられる
フリーランスが開業届を出すと、『青色申告』が可能になる青色申告承認申請書を提出できるようになります。

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青色申告であれば確定申告時に最大65万円を控除できるため、白色申告よりも税金が安くなる可能性が高いです。
②屋号を付けられる
開業届の申請用紙には、『屋号』を設定できる項目があります。
『屋号』とは?
個人事業に付ける名前のことで、法人における会社名にあたるもの。個人事業主が自由に設定できます。
Ex.○○製作所、○○工房、○○スタジオなど
屋号を付けるか付けないかは自由ですが、営業などの場面では個人名ではなく屋号を名乗った方が、クライアントの信頼を得やすくなります。
また屋号を付けると屋号名の口座を開設できるため、
- 請求書の振込先を屋号名の口座にできるため、信頼が得やすい
- プライベートな口座と事業用口座を分けることができる
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③赤字を繰り越せる
開業届を出して青色申告が可能になると、赤字を翌年以降の最長3年間に渡って繰り越すことができます。
例えば令和2年度に100万円の損失があり、令和3年度に300万円の所得がある状況を考えてみましょう。
赤字繰越ができなければそのまま300万円が課税所得になりますが、赤字を繰り越せる青色申告であれば、損失100万円を差し引いた200万円を課税所得とすることができます。
開業届を出さない場合の白色申告には、このような繰越制度はありません。
青色申告であれば、3年に渡って赤字の繰越が可能です。
開業届を出すことのデメリット

あえて挙げるとすれば以下のような点ですね。
- 失業給付を受けられなくなる
- 確定申告の手続きが複雑になる
以下詳しく解説していきます。
①失業給付を受けられなくなる
前職で雇用保険に加入していた方は失業手当を受給することができますが、開業届を出してしまうと失業手当を受けられなくなってしまうことに注意しましょう。
失業手当とは、「就職先を探して就職活動をしているけれど、まだ就職先が見つかっていない人が受給できる手当」のことです。
フリーランスとして開業届を出してしまうと実質は全く仕事がない状態でも、社会的に見れば個人事業主として自ら事業を行っていると捉えられます。
なので失業手当の受給条件を満たさず、もし受給してしまった場合は不正受給とみなされる可能性があります。
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③確定申告の手続きが複雑になる
控除や赤字繰越が可能になる青色申告ですが、白色申告に比べて確定申告時に用意する書類の手間が増えます。
複式簿記による帳簿付けや、控除を証明する書類の添付が必要です。

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今はクラウド会計ソフトなどを使うことで、スマホからリアルタイムで事業の帳簿を管理することができます。
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開業届の作成は『開業Freee』がオススメ!
開業届を作成するためには、以下の方法があります。
- 税務署に行って書式をもらって記入する
- 国税庁HPから様式をダウンロードして提出する
上の2つの方法が一般的な提出方法ですが、もっと簡単に作成したいのであれば『開業Freee』をオススメします。
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