- 公務員は休職してワーホリに行くことはできる?
- 休職中の公務員が現地で働くことは可能なのか?
- 実際に休職してワーホリに参加した公務員はいる?
こんな疑問にお答えします。
この記事を読んでいる方の中には、「公務員を休職してワーホリに参加することはできる?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか?
本記事では、公務員がワーキングホリデーに行く時に利用できる制度や実際にあった事例について紹介していきます。
では前置きはこのへんにして、さっそくはじめていきましょう。
公務員が休職してワーホリに行く場合
国家公務員がワーホリに行く場合は、最長3年間の『自己啓発等休業制度』を利用することができます。
この期間中は休職扱いになり、給与は支給されません。
地方公務員の場合は自治体によって違いますが、国家公務員と同じように『自己啓発等休業』の制度がある自治体もあります。
滋賀県の例をみてみましょう。
取得できる期間は3年以内
職務復帰後の給与換算率は、活動内容に応じて調整(有用なら100%以下、それ以外なら50%以下)
滋賀県職員の自己啓発等休業に関する条例 | 滋賀県
では復帰後の給料はどうなるのでしょうか?
職務に有用であると認められる場合はそのまま引き続き勤務していたとみなされることもあります。
ただワーホリの場合は特に関連性がない場合が多いため、休職前の給料と同じ扱いになりますね。
休職してワーホリに行こうとした地方公務員の事例
ぼくの知り合いで、休職しながらワーホリに行くことを実際に人事にかけあったという公務員の方がいたので、その方の話を紹介させていただきます。
その方は「休職してワーホリに行きたい」という意思を伝えたところ、以下の2つの条件を提示されたそうです。
①現地で働いてはいけない
まずひとつめの条件が「現地で働いてはいけない」ということ。
休職中でも身分は公務員であり、副業規定に抵触するためです。
なので公務員としての身分を保ちながらワーホリに行きたい場合は、働かなくても生活していける貯金が必要です。
実際どれくらい必要かというと、初期費用で100万円。
プラス生活費が必要です。
②帰ってきたら復帰することが前提
ふたつめの条件が「絶対に公務員に復帰する」ことです。
人事もワーホリ終了後に復帰する前提として人員配置するため、ワーホリ終了後は絶対に公務員に復帰する意思があるか確認されたそうです。
ただこの点には法的な強制力は無く退職は個人の自由なので、そういうことにしておいてワーホリ後に退職することも不可能ではありません。
結果的には退職してワーホリに参加した
ということで公務員が休職してワーホリに行こうとした場合、一定の制約がついてしまいます。
この方は最終的にどうしたかというと、結果的に退職してワーホリに参加することにしました。
まとめ:公務員でも休職してワーホリに行くことは一応可能
最後にこの記事の内容をまとめます。
- 公務員がワーホリに行く場合は『自己啓発等休業』で3年間休職することが可能
- 休職してワーホリに行った場合は、現地で働くことはできない
では今回もお読みいただきありがとうございました。